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8 条

当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。

道路運送車両の所有者又は使用者

第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者

第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者

第三十六条の二第一項の許可を受けた者

第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者

第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者

第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者

第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者

優良自動車整備事業者の認定を受けた者

第九十九条の三第一項の許可を受けた者

当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

当該行政庁は、前条第二項の規定により当該職員が次の各号に掲げるものを検査する場合には、それぞれ当該各号に定める審査を機構に行わせることができる。

自動車 当該自動車が保安基準に適合するかどうかの審査

第九十九条の三第一項の許可を受けた者の物件 同項の許可を受けた者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査

機構は、前項各号に定める審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより当該行政庁に通知しなければならない。

次に掲げる者(国及び独立行政法人(に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第八号において同じ。)を除く。次項において同じ。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号、第十号又は第十一号に掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。

新規登録を申請する者

変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者

第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。)

輸出予定届出証明書の交付を申請する者

地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者

回送運行許可証の交付を申請する者

登録事項等証明書の交付を請求する者

第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関

自動車整備士の技能検定を申請する者

自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者

自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者

指定自動車整備事業の指定を申請する者

新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者は、実費(審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会にその申請をする場合には、協会)に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。

前項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。

次の各号に掲げる者は、実費(それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。

自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者 第七十五条の五第一項の審査

第九十九条の三第一項の許可を申請する者 同条第八項各号に掲げる審査

第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、第二項に規定する者の同項及び第三項の手数料並びに前項各号に掲げる者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第一項第八号の請求をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

第一項第八号の請求をする者又はの規定によりに規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号(第八号を除く。)、第二項若しくは第四項各号の規定による申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。

第一項及び第二項の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。

第二項から第四項までの手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。

当該行政庁は、第二十六条第二項若しくは第九十三条の規定による事業の停止又は第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

当該行政庁は、第二十六条第二項、第三十六条の二第八項(許可の取消しの場合に限る。)、第五十三条、第七十五条第八項若しくは第九項、第七十五条の二第五項若しくは第六項、第七十五条の三第六項若しくは第七項、第九十三条、第九十四条第四項、第九十四条の四第四項、第九十四条の八第一項又は第九十九条の三第七項(許可の取消しの場合に限る。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

協会が行う軽自動車の検査事務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

国土交通大臣又は地方運輸局長の権限が第一項又は前項の規定により地方運輸局長又は運輸監理部長若しくは運輸支局長に委任された場合においては、政令で、合理的に必要と判断される範囲内において、この法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項を定めることができる。

第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。