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5 条

第六章の三 登録情報提供機関

第二十二条第三項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、情報提供業務を行おうとする者の申請により行う。

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第九十六条の十九において準用する第九十六条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

国土交通大臣は、第九十六条の十五の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報提供業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

登録は、登録情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録情報提供機関が情報提供業務を行う事業場の所在地

自動公衆送信において送信元である登録情報提供機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報提供機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

登録情報提供機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号、情報提供業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第九十六条の六から第九十六条の十四までの規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。この場合において、第九十六条の七中「第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号」とあるのは「第九十六条の十七第二項第二号から第五号まで」と、第九十六条の十第二項中「第三十三条第四項、第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を提供しようとする者」とあるのは「登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者」と、第九十六条の十一中「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の十七第一項」と、第九十六条の十三第一号中「第九十六条の三第一号又は第三号」とあるのは「第九十六条の十六第一号又は第三号」と読み替えるものとする。

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