国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の国土交通省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに係るものに限る。)又は継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。
限定自動車検査証の有効期間は、十五日とする。
国土交通大臣は、この章に規定する自動車の検査、第六十九条の二第一項及び第三項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイル(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査ファイル、二輪の小型自動車にあつては二輪自動車検査ファイル)に記録するものとする。
軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルは、国土交通大臣が管理する。
自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る前条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルの記録は、第六十九条の二第一項の規定による届出に係る前条第一項の規定による記録をした日又は第六十九条の二第五項において準用する第十五条の二第三項後段の規定による記録をした日から五年間保存しなければならない。
第三十四条から第三十六条の二までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第三十四条第一項及び第三十六条の二第一項中「第十九条」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替える。
国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。)の検査、第五十四条第一項から第三項まで及び第五十四条の二(第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定による処分並びに第五十四条第四項(第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務を執行させるものとする。
第二十四条第二項の規定は、自動車検査官に準用する。
国土交通大臣は、軽自動車検査協会が天災その他の事由により軽自動車の検査事務を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、軽自動車の検査事務を自らも行うこととすることができる。