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8 条

国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の国土交通省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに係るものに限る。)又は継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。

第五十四条第四項の規定は、前項の規定により継続検査の結果限定自動車検査証を交付する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態」とあるのは「当該自動車が保安基準に適合しないと認める状態」と、「第一項の規定により整備を命ずる部分」とあるのは「当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分」と読み替えるものとする。

限定自動車検査証の有効期間は、十五日とする。

継続検査の結果限定自動車検査証の交付を受けている自動車を、当該継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間内において、当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分について整備を行うため又は継続検査の申請をするために運行の用に供する場合についての第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは、「限定自動車検査証」とする。

限定自動車検査証の交付を受けている自動車の検査標章については、その有効期間は、第六十六条第四項の規定にかかわらず、当該限定自動車検査証の有効期間(継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間の残存期間が限定自動車検査証の有効期間より短い場合にあつては、当該自動車検査証の有効期間の残存期間)と同一とし、同条第五項の規定にかかわらず、その有効期間内において表示することができる。

限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があつたときは、その効力を失う。

第六十一条第四項及び第七十条の規定は、限定自動車検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「使用者(予備検査にあつては、所有者)」と読み替えるものとする。

国土交通大臣は、この章に規定する自動車の検査、第六十九条の二第一項及び第三項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイル(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査ファイル、二輪の小型自動車にあつては二輪自動車検査ファイル)に記録するものとする。

軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルは、国土交通大臣が管理する。

自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る前条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルの記録は、第六十九条の二第一項の規定による届出に係る前条第一項の規定による記録をした日又は第六十九条の二第五項において準用する第十五条の二第三項後段の規定による記録をした日から五年間保存しなければならない。

検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、国土交通大臣に対し、第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

第三十四条から第三十六条の二までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第三十四条第一項及び第三十六条の二第一項中「第十九条」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替える。

国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。)の検査、第五十四条第一項から第三項まで及び第五十四条の二(第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定による処分並びに第五十四条第四項(第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務を執行させるものとする。

第二十四条第二項の規定は、自動車検査官に準用する。

国土交通大臣は、この章に規定する自動車及び検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(以下「基準適合性審査」という。)を機構に行わせるものとする。ただし、次条の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行わせる場合における基準適合性審査については、この限りでない。

機構は、基準適合性審査を行つたときは、遅滞なく、当該基準適合性審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。

国土交通大臣は、機構が天災その他の事由により基準適合性審査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、基準適合性審査を自らも行うこととすることができる。この場合において、国土交通大臣は、機構の設備を、基準適合性審査のため必要な限度において、無償で使用することができる。

国土交通大臣は、前項の規定により基準適合性審査を行うこととし、又は同項の規定により行つている基準適合性審査を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

国土交通大臣が第三項の規定により基準適合性審査を行うこととし、又は同項の規定により行つている基準適合性審査を行わないこととする場合における基準適合性審査の引継ぎに関する所要の事項及び基準適合性審査に関する申請、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第一項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものの管理に関する事務(第百二条第二項において「審査用技術情報管理事務」という。)を除く。)であつて軽自動車に係るもの(以下「軽自動車の検査事務」という。)を行わせるものとする。

国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行わせるときは、軽自動車検査協会が当該事務を開始する日及び当該事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

国土交通大臣は、軽自動車検査協会が天災その他の事由により軽自動車の検査事務を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、軽自動車の検査事務を自らも行うこととすることができる。

国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

第一項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行わせる場合又は国土交通大臣が第三項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととし、若しくは同項の規定により行つている軽自動車の検査事務を行わないこととする場合における軽自動車の検査事務の引継ぎに関する所要の事項及び軽自動車の検査に関する申請、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、第三項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととするときは、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせることができる。

機構は、前項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。