1 条
第五条
この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該各改正規定。以下この条及び附則第八条から第十条までにおいて同じ。)の施行の際現に旧法第七十八条第一項の規定により認証を受けている自動車分解整備事業者に対する新法第九十三条の規定による事業の停止の処分又は認証の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。