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1 条

第六条

の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章とみなす。ただし、(に係る部分に限る。)及びの規定の適用については、この限りでない。

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