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第四条
新法第六十九条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項第一号又は第二号に掲げる事由に該当することとなる検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について適用し、施行日前に当該事由に該当することとなったこれらの自動車については、なお従前の例による。