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第五条(免許証の保管等に関する経過措置)

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)(において読み替えて準用する場合を含む。)又はの規定により保管されている免許証又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証の保管及び返還並びにこれらの規定により交付されている保管証については、なお従前の例による。

の規定による改正後の道路交通法第百二十三条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にされた(において準用する場合を含む。)の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。

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