1 条
第五条(免許証の保管等に関する経過措置)
第四条の規定による改正後の道路交通法第百二十三条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にされた旧法第百四条の三第二項(旧法第百七条の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。