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第三条(運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のの規定により免許を取り消した公安委員会に対してされているの規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第百四条の四第五項から第七項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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