1 条
第一条(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
第三条並びに附則第五条、第十六条及び第二十条から第二十二条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第四条並びに附則第六条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。