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1 条

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、及びを削る改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、を削る改正規定並びにをとする改正規定並びに附則第三条及び第二十五条の規定 公布の日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

並びに次条、附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

並びに附則第五条、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

並びに附則第六条から第十五条まで、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

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