1 条
第四条
旧法第九十七条の二第一項第二号に規定する特定失効者に該当する者であってその運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する新法第九十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。