条文、法令、用語を検索します
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十五条に一項を加える改正規定、第八十六条に二項を加える改正規定、第八十七条第四項の次に一項を加える改正規定及び第百七条の二の改正規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。