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1 条

第四条(都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による指定を受けている都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第百八条の三十一第一項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。

施行日前にの規定によりされた命令は、施行日に新法第百八条の三十一第三項の規定によりされた命令とみなす。

都道府県道路使用適正化センターの役員又は職員であった者が又はの規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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