1 条
第九条
旧法第九十九条第五項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者は、新法第九十九条の五第一項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者とみなす。
旧法第九十九条第五項の技能検定は、新法第九十九条の五第一項の技能検定とみなす。
旧法第九十九条第六項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書は、新法第九十九条の五第五項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書とみなす。
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