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1 条

第十一条

新法の施行の際、旧法又はの規定により警察署長がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又はの規定により当該処分がされた日から起算するものとする。

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