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1 条

第十条

及び(に係る部分に限る。)の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくはの規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。

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