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1 条

第二条(国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置)

の規定による改正後の、、、、、、及びの規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給されるによる年金たる給付(付加年金を除く。)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及びにおいて「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、による年金たる保険給付、及びに規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及びにおいて「平成十三年統合法」という。)及びに規定する年金である給付、に規定する特例障害農林年金並びにに規定する特例遺族農林年金(以下この条において「国民年金法等による年金たる給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国民年金法等による年金たる給付等については、なお従前の例による。

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