1 条
第四条(法律第三十四号の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十三年三月以前の月分の法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金及び旧国民年金法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。