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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定及び中の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、中の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

の規定(中「及びに定める」を「、及びに定める」に改める改正規定及び中「及びの規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定、の規定による改正後のからまで、、、、、、、、、及びの規定、の規定による改正後の及びの規定、の規定(中「、ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び中「二倍ニ相当スル額」の下に「(ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後のの規定、の規定による改正後の厚生年金保険及びからまで、、、、、、及びの規定、の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第百八十二号」という。)、、、、及びの規定、の規定(、及びの改正規定を除く。)による改正後のの規定並びに、、、、、、及びの規定 昭和五十五年六月一日

の規定による改正後の国民年金法第五条第五項、第十八条の二、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条及びの規定、の規定による改正後の及びの規定並びに附則第五十一条第一項及び第二項の規定 昭和五十五年七月一日

の規定(中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の、、及びの規定、の規定による改正後の、及びの規定、の規定(中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後のの規定、の規定(中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、、、、、、、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及びの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後の及びの規定並びに、、、、、附則第五十一条第三項、附則第五十二条第二項、及びの規定 昭和五十五年八月一日

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