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第二十一条(老齢特別給付金)
①明治三十九年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十五歳をこえた者)には、昭和四十九年一月から老齢特別給付金を支給する。ただし、その者が日本国民でないとき又は国民年金法による老齢福祉年金(以下この条において「老齢福祉年金」という。)の受給権者であるときは、この限りでない。
②老齢特別給付金の年額は、十万八千円とする。
③老齢特別給付金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一死亡したとき。
二老齢福祉年金の受給権者となつたとき。
三日本国民でなくなつたとき。
④老齢特別給付金は、国民年金法(第七十九条の二(第六項を除く。)及び第八十条を除く。)の規定の適用については、老齢福祉年金とみなす。