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1 条

第二条(通知の方法に関する経過措置)

の規定による改正後のの規定、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六十一条(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「石綿救済則」という。)において準用する場合を含む。)の規定及びの規定による改正後の石綿救済則の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。