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1 条

第五条

の規定は、施行日以後の期間に係る令に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係るに規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。