第四条
Supplementary Provisions, Article 4
Notwithstanding Appended Table 2 of the New Ordinance, the provisions then in force continue to govern the rate to be multiplied by the contract amount prescribed in Article 13, paragraph (1) of the Ordinance for a specified business with a definite term.
特定有期事業に係る令第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
この省令による改正後の令(以下「新令」という。)第十六条第一項及び別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る一般保険料率を…
わかりやすく言うと
令和六年厚生労働省令第二十一号による改正後の、この規則(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則)のことです。
略称規定附則第三条第一項・この規定及び附則第四条の中だけ
施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については…
わかりやすく言うと
令和六年厚生労働省令第二十一号の施行日(令和六年四月一日)前に労災保険の保険関係が成立している事業で、事業の期間が予定されているもののことです。