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1 条

第二条(経過措置)

この省令による改正後の令(以下「新令」という。)及び別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率及び施行日以後の期間に係る令に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る第一種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る令に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。