第七条
Supplementary Provisions, Article 7
With respect to the rate to be multiplied by the contract amount prescribed in Article 13, paragraph (1) of the Rules for a specified business with a definite term, the provisions then in force continue to govern, notwithstanding Appended Table 2 of the New Rules.
略称規定附則第五条第一項
この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項及び別表第一に規定する労災保険率は…
わかりやすく言うと
平成三十年厚生労働省令第十三号によって改正された後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則のことです。
略称規定附則第六条第一項・この規定及び附則第七条の中だけ
施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については…
わかりやすく言うと
平成三十年厚生労働省令第十三号の施行日(平成三十年四月一日)前に労災保険の保険関係が成立している事業で、事業の期間が予定されているもののことです。