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第十条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に提出されているの規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。