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第二条(委託等の届出等に関する特例)

この省令の施行の際現に労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)がの規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)の規定による届出をしている場合であって、当該届出に係る労災保険適用事業主(の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から当該労働保険事務組合に一般拠出金事務(の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)般拠出金事務をいう。)の処理の委託があったときは、当該労働保険事務組合は、新石綿則の規定による届出をすることを要しない。