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第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、中労働者災害補償保険法施行規則(において「労災則」という。)に一号を加える改正規定、中の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及びの改正規定中「特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6」を「特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特17労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業1000分の7」に改める部分並びに中の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。