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第三条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による雇用保険印紙購入通帳、の規定による始動票札受領通帳、の規定による印紙保険料納付状況報告書及びの規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

昭和五十九年七月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。