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1 条

第十五条(難民認定申請等と退去強制手続との関係に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について適用する。

前項の在留資格未取得外国人がこの法律の施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行ったことがある者である場合におけるの規定の適用については、中「これらの申請」とあるのは「これらの申請(の施行の日前に行われた及びの申請を含む。)」と、「なつたこと」とあるのは「なつたこと(又はのいずれかに該当することとなつたこと及びの規定による改正前の又はのいずれかに該当することとなつたことを含む。)」とする。

法務大臣は、入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請に際し、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する資料が適切に提出されるよう、の規定の内容その他難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する資料の提出に係る制度の周知に努めるものとする。

法務大臣は、この法律の施行日前に本邦にある間に二回以上入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行い、いずれの申請についても若しくはのいずれかに該当することとなったこと又はの規定による改正前の若しくはのいずれかに該当することとなったことがある在留資格未取得外国人から、この法律の施行日以後、入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請があったときは、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、当該在留資格未取得外国人に対しての規定の内容その他必要な事項を教示するものとする。