検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(在留資格に係る許可と退去強制手続との関係に関する経過措置)

施行日前にの規定による許可又はの規定による許可を受けた外国人及び施行日以後に附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた外国人について、当該許可を受けた時に各号の事由のいずれかに該当していたことを理由とする退去強制の手続については、なお従前の例による。