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1 条

第三条(退去強制に関する経過措置)

施行日前に(に係るものに限る。以下この項において同じ。)の規定により在留資格を取り消された者及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定により在留資格を取り消された者に対する退去強制については、なお従前の例による。

この法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次条において「新法」という。)第二十四条第四号ル((2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号ル(2)に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者について適用する。