検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条

法務大臣は、第三号施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であっての表の技能実習の項の下欄イ又はロに掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、同日前に、当該外国人に対し、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書を交付することができる。