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1 条

第五条

第三号施行日前にの表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第二十条の二第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(の表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、の表の技能実習の項の下欄イ中「イ」とあり、及びロ中「ロ」とあるのは、「四の表の研修の項の下欄」とする。

第三号施行日前にの表の就学の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、の表の留学の在留資格をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該就学の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。