第四条
Supplementary Provisions, Article 4
The provisions of Article 24, item (iv), sub-item (f) of the Immigration Control Act apply to a person who, on or after the item (iii) Effective Date, has been sentenced to imprisonment for the crime under Article 73 of the Immigration Control Act.
入管法第二十四条第四号ヘの規定は、第三号施行日以後に入管法第七十三条の罪により拘禁刑に処せられた者について適用する。
略称規定附則第一条第一項第一号
第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第七十九号の附則の中で使われています。
略称規定附則第二条第一項
入管法第二十四条第三号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に入管法第二十四条第三号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し…
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号のうち、第一条の規定の大部分などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十一年法律第七十九号の附則第一条第三号)。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。