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1 条

第三十七条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

附則第十六条第一項又はの規定に違反した者

附則第十七条第一項、第十八条第一項、又はの規定による届出に関し虚偽の届出をした者