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第七条

新入管法第二十四条第四号ニの規定は、この法律の施行の日以後に旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条による改正後の旅券法第二十三条第一項第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者について適用する。

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