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1 条

第七十三条の二

に改正(令和六年法律第六十号)

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

前後の条文と読む