改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第七十三条の二第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、
三五年以下の拘禁刑若しくは三百万五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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出入国管理及び難民認定法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三五年以下の拘禁刑若しくは三百万五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。