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改正の経緯

出入国管理及び難民認定法

第七十三条の二第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  2. 未施行 令和六年法律第六十号 改正

    次の各号のいずれかに該当する者は、三五年以下の拘禁刑若しくは三百万五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二つの文言を選んで比べる