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第五十五条の六十六(電話等による通信)

入国者収容所長等は、被収容者に対し、相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。

第五十五条の六十三の規定は、前項の通信について準用する。

前後の条文と読む