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第五十五条の五十二(捕縄及び手錠の使用)

入国警備官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

逃走すること。

自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。

入国者収容所等の設備、器具その他の物を損壊すること。

捕縄及び手錠の制式は、法務省令で定める。

前後の条文と読む