1 条
A decision on supervision measures ceases to be effective if the written deportation order issued to the person under supervision measures ceases to be effective.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「監理措置決定」
定義第五十二条の二第六項・この節の中だけ
第一項又は前項の決定
わかりやすく言うと
退去強制を受ける人を収容しないで監理措置に付する決定と、収容や仮放免中の人を放免して監理措置に付する決定のことです(第五十二条の二第一項、第五項)。