第五十三条の二(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)
事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が五年施行日から五年施行日以後六年を経過する日までの間に国内において行う課税仕入れ(その基準期間における課税売上高が一億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高(消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。)が五千万円以下である課税期間に行うものに限る。)について、当該課税仕入れに係る支払対価の額が少額である場合として政令で定める場合における新消費税法第三十条第七項の規定の適用については、同項中「帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)」とあるのは、「帳簿」とする。この場合において、当該課税仕入れについては、前二条の規定は、適用しない。
第百五十三条(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供等に関する経過措置)
事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「二十七年改正法」という。)附則第三十五条に規定する新消費税法適用日から令和五年九月三十日までの間(以下この条において「旧法適用期間」という。)に国内において行った同項第十二号に規定する課税仕入れのうち同項第四号の二に規定する国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供(同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいい、同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものに係る二十七年改正法附則第三十八条第一項から第三項までの規定の適用及び第十八条の規定(同条中二十七年改正法附則第三十五条の改正規定、二十七年改正法附則第三十六条第一項の改正規定及び二十七年改正法附則第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)による改正前の二十七年改正法附則第三十九条第一項の規定により登録を受けた事業者が、旧法適用期間に国内において行った電気通信利用役務の提供に係る二十七年改正法附則第三十八条第四項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
第百六十八条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十九条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百七十条(消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置)
政府は、消費税(地方消費税を含む。以下この条及び次条において同じ。)の軽減税率制度の導入に当たり、平成二十七年六月三十日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇一五(第二号において「基本方針二〇一五」という。)に記載された財政健全化目標(同号において単に「財政健全化目標」という。)を堅持するとともに、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第二条、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第一条及び持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第二十八条に示された社会保障の安定財源の確保の在り方に係る基本的な考え方にのっとり、安定的な恒久財源を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
平成三十年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること。
第百七十一条(消費税の軽減税率制度の円滑な導入・運用等に向けた措置)
政府は、消費税の軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進めるために必要な体制を整備し、消費税の軽減税率制度の周知及び事業者の準備に係る相談対応を行うとともに、事業者の準備状況及び政府における取組の状況を検証しつつ、必要に応じて、消費税の軽減税率制度の円滑な導入及び運用に資するための必要な措置を講ずるものとする。
政府は、消費税の軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、消費税の軽減税率制度の導入後三年以内を目途に、適格請求書等保存方式の導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易課税制度への影響並びに消費税の軽減税率制度の導入に伴う経過措置の適用状況などを検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。