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第八百五十七条(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)

第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。

前後の条文と読む