1 条
When several suits relating to an action concerning organization of company for the same claim are pending simultaneously, the oral arguments and judicial decisions thereof must be made in consolidation.
同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「会社の組織に関する訴え」
略称規定第八百三十四条第一項・この節の中だけ
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
わかりやすく言うと
会社の設立、株式や新株予約権の発行、合併、会社分割などの無効を求める訴え、株主総会等の決議の不存在や無効の確認、取消しを求める訴え、会社の解散の訴えなど、この項に挙げる訴えをまとめた呼び名です。訴えごとに被告となる者が決められています。