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法令
32件すべて見る…で定める期間保存します。都道府県知事と機構は、この法律が定める場合に限って本人確認情報を提供し、利用できます。たとえば、別表第1に掲げる国の機関や法人(旅券に関する外務省、在留カードに関する出入国在留管理庁、年金に関する厚生労働省と日本年金機構…
法令の末尾に置かれる表。本文の条から参照され、条と同じく法令そのものの一部です。
労働基準法第41条・別表第一、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。
…永住者となります(同法第三条)。出生などにより上陸の手続を経ずに日本に住むことになった子孫は、その日から六十日以内に住んでいる市町村の長を通じて申請すれば、出入国管理及び難民認定法別表第二の在留資格(永住者を除きます)で住んでいる人は申請すれば、出入国在留管理庁長官の許可を受けて特別永住者となります(同法第四条・第五条)。特別永住者には特別永住者証明書が交付され…
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者のことで、別表の事務に準じる事務として主務省令で定めるものを処理する者(準法定事務処理者)も含みます。
第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護…
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十七号の第五十条で改正された後の個人情報の保護に関する法律の別表第二に掲げる法人(国立大学法人など)、病院の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる独立行政法人労働者健康安全機構、学術研究機関等である個人情報取扱事業者をまとめた呼び名です。
条文
- 第二項
障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
- 第三項
第一項の規定により指定を受けた介護機関であつて別表第二の第二欄に掲げる指定又は許可を受けたもの(前項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。以下この項、次項及び第七項において「別表第二指定介護機関」という。)に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。
- 第四項
別表第二指定介護機関に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が別表第二の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又は許可の効力が停止された部分に限る。)を停止する。
- 第七項
別表第二指定介護機関について、別表第二の第五欄に掲げる届出があつたときは、当該届出に係る事由のうち第五項において準用する第五十条の二の規定による届出をすべき事由に相当するものに基づく届出があつたものとみなす。
ほか1か所にも一致
- 一
別表第二に掲げる法人
- 第一項
国税庁長官は、別表第二(一)、別表第二(三)から別表第二(五)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
- 二
法人税法別表第一に規定する独立行政法人
- 一
別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
- 第八項
放置違反金の額は、別表第一に定める金額の範囲内において、政令で定める。
- 一
法人税法別表第二に規定する独立行政法人
- 二
身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
- 第四項
第一項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。