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法令の末尾に置かれる表。本文の条から参照され、条と同じく法令そのものの一部です。

労働基準法第41条・別表第一、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。

…永住者となります(同法第三条)。出生などにより上陸の手続を経ずに日本に住むことになった子孫は、その日から六十日以内に住んでいる市町村の長を通じて申請すれば、出入国管理及び難民認定法別表第二の在留資格(永住者を除きます)で住んでいる人は申請すれば、出入国在留管理庁長官の許可を受けて特別永住者となります(同法第四条・第五条)。特別永住者には特別永住者証明書が交付され…

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

介護扶助を担当する機関として第五十四条の二第一項の指定を受けた介護機関のうち、別表第二の第二欄にある介護保険法による指定又は許可も受けているもので、その指定又は許可により指定を受けたとみなされたものも含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律の別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五の各号、別表第六の各項の下欄に掲げる事務のことです。第三十条の九から第三十条の十五までの規定で、本人確認情報を提供し、又は利用する事務として掲げられているものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等などの行政事務を処理する者のことで、別表の事務に準じる事務として主務省令で定めるものを処理する者(準法定事務処理者)も含みます。

第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十条で改正された後の個人情報の保護に関する法律の別表第二に掲げる法人(国立大学法人など)、病院の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる独立行政法人労働者健康安全機構、学術研究機関等である個人情報取扱事業者をまとめた呼び名です。

第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない

わかりやすく言うと

公共法人(別表第一)、公益法人等(別表第二)、協同組合等(別表第三)のどれにも当たらない法人のことです。人格のない社団等(法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあるもの)は含みません。

条文

  • 第二項

    障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。

  • イ

    別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等

  • ロ

    別表第一第四号に掲げる機械等

  • ハ

    別表第一第八号に掲げる機械等

ほか7か所にも一致

  • 第三項

    第一項の規定により指定を受けた介護機関であつて別表第二の第二欄に掲げる指定又は許可を受けたもの(前項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。以下この項、次項及び第七項において「別表第二指定介護機関」という。)に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が同表の第三欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。

  • 第四項

    別表第二指定介護機関に係る第一項の指定は、当該別表第二指定介護機関が別表第二の第四欄に掲げる場合に該当するときは、その該当する期間、その効力(それぞれ同欄に掲げる介護保険法の規定による指定又は許可の効力が停止された部分に限る。)を停止する。

  • 第七項

    別表第二指定介護機関について、別表第二の第五欄に掲げる届出があつたときは、当該届出に係る事由のうち第五項において準用する第五十条の二の規定による届出をすべき事由に相当するものに基づく届出があつたものとみなす。

ほか1か所にも一致

  • 五

    公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。

  • 六

    公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。

  • 七

    協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。

  • 一

    別表第五に掲げる事務を遂行するとき。

  • 一

    都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

  • 一

    関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円

  • 三

    関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 五十万円

  • 四

    関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 四十万円

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    国税庁長官は、別表第二(一)、別表第二(三)から別表第二(五)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

  • 二

    法人税法別表第一に規定する独立行政法人

  • イ

    給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額

  • ホ

    給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額

  • イ

    給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額

ほか10か所にも一致

  • 九の二

    軽減対象課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。

  • 十一の二

    軽減対象課税貨物 課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるものをいう。

  • 第一項

    遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。

  • 第二項

    第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。

  • 一

    別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

  • 第八項

    放置違反金の額は、別表第一に定める金額の範囲内において、政令で定める。

  • 一

    使用する原動機の定格出力の合計が二・二キロワツト以上である法別表第一第一号から第三号までに掲げる事業

  • イ

    別表第四に掲げる業務

  • ハ

    附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

  • 二

    旧入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

  • 二

    身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。

  • 第四項

    第一項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。