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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定に限る。)、、及び(及びの改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、、及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

略

附則第七条第三項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

、、、及び並びに、、、、第七条(第三項を除く。)、、、(の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、、、、、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、、(、、及びの改正規定並びにの改正規定を除く。)、(の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、、、、、及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

略

附則第八条第二項及び第九条第三項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(の改正規定及びの改正規定に限る。)、(電子署名等にをとし、の次に一条を加える改正規定を除く。)、及び並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、、(の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、、、、、(の改正規定に限る。)、、、、、、(の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

第七条(第五十条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定の施行の日(以下この条において「第五十条施行日」という。)前に別表第二法人等(に掲げる法人、の規定によりに規定する個人情報取扱事業者、に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくはに規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構又はに規定する学術研究機関等であるに規定する個人情報取扱事業者をいう。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意がの規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において又はの同意があったものとみなす。

第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意がの規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日においての同意があったものとみなす。

の規定により個人データを第三者に提供しようとする別表第二法人等は、第五十条施行日前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、第五十条施行日以後は、の規定による通知及び届出とみなす。

の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、第五十条施行日前に、別表第二法人等により本人に通知されているときは、当該通知は、第五十条施行日以後は、の規定による通知とみなす。

第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意がの規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日においての同意があったものとみなす。

の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以後にの規定により本人の同意を得る場合について適用する。

の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以後に個人データをに規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。

第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意がの規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日においての同意があったものとみなす。

において読み替えて準用するの規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以後に個人関連情報をに規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。

第五十条施行日前にに規定する行政機関等(の規定によりに規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構を除く。以下この条において「行政機関等」という。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意がの規定により特定される利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日においての同意があったものとみなす。

第五十条施行日前に行政機関等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意がの規定による保有個人情報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日においての同意があったものとみなす。

の規定は、行政機関等が第五十条施行日以後にの規定により本人の同意を得る場合について適用する。

の規定は、行政機関等が第五十条施行日以後に保有個人情報をに規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。

第五十条施行日において現にに規定する行政機関が保有しているに規定する個人情報ファイルについてのの規定の適用については、中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「の規定の施行後遅滞なく」とする。