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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法律第六十号の第二条によって改正された後のこの法律(平成二十八年法律第八十九号)を指す、令和六年法律第六十号の附則での呼び名です。改正後の題名は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の第十四条による改正後の所得税法のことです。