附 則
第一条(施行期日)
第四条(基本方針等に関する準備行為)
政府は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「育成就労法」という。)第七条第一項から第五項までの規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された基本方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。
主務大臣は、前項前段の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を育成就労法第七条第一項から第四項までの規定により定められた基本方針とみなして、育成就労法第七条の二第一項から第五項までの規定の例により、同条第一項に規定する分野別運用方針(以下この項において「分野別運用方針」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された分野別運用方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。
第五条(育成就労法第八条第一項の認定等に関する準備行為)
育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、育成就労法第八条又は第八条の六の規定の例により、その申請をすることができる。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第九条又は第九条の三並びに第十条及び第十二条の規定の例により、その認定その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定その他これに必要な手続とみなす。
育成就労法第二十三条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第二十三条第五項及び第六項並びに第二十四条から第二十六条までの規定の例により、その許可その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第二十三条第一項の許可その他これに必要な手続とみなす。
第二項及び前項の規定により育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例によることとされる場合におけるこれらの規定の適用については、第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第五十七条に規定する外国人技能実習機構(以下「外国人技能実習機構」という。)を育成就労法第五十七条に規定する外国人育成就労機構(以下「外国人育成就労機構」という。)とみなす。
第三項の規定による申請に係る申請書又は添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十五条(外国人育成就労機構の設立及び外国人技能実習機構の解散に関する特則)
技能実習法第三章第二節の規定により設立された外国人技能実習機構は、施行日までに、育成就労法第六十五条及び第六十六条の規定の例により、外国人育成就労機構の定款の作成、外国人育成就労機構の設立の認可の申請その他外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行うものとする。この場合において、育成就労法第六十五条の規定の例により作成された定款及び育成就労法第六十六条第一項の規定の例により受けた主務大臣による設立の認可は、施行日以後は、育成就労法第六十五条の規定により作成された定款及び同項の規定により受けた認可とみなす。
前項の規定により外国人技能実習機構が外国人育成就労機構の設立に必要な行為を行う場合においては、育成就労法第六十五条第一項中「発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集し」とあるのは「外国人技能実習機構は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。次条第一項において「改正法」という。)の施行の日までに、機構の定款を作成し」と、育成就労法第六十六条第一項中「発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款」とあるのは「外国人技能実習機構は、改正法の施行の日までに、機構の定款」と、同条第二項中「主務大臣は、機構」とあるのは「機構」と、「を指名する」とあるのは「は、機構の成立の際現に外国人技能実習機構の理事長及び監事である者とする」と、同条第三項中「前項の規定により指名された機構」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりその例によることとされる前項の規定により読み替えられた育成就労法第六十六条第一項の認可を受けたときは、外国人育成就労機構は、育成就労法第六十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
外国人育成就労機構は、育成就労法第六十八条第一項の規定にかかわらず、外国人育成就労機構の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
第四項の規定により外国人技能実習機構が解散した場合については、育成就労法第百二条第一項の規定は、適用しない。
第二十三条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。