附 則
第一条(施行期日)
第二条(経過措置)
第三条
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
新法第百十九条第四項の規定は、第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の手数料の納付について準用する。この場合において、新法第百十九条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第四条
新法第百十九条第四項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する旧法第二十一条第一項の手数料の納付について準用する。この場合において、新法第百十九条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する旧法第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
第一項の閉鎖登記簿(その附属書類を含む。次項において同じ。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
第一項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
第五条
この法律の施行前に交付された旧法第二十一条第一項(旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項の規定において準用する旧法第二十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。
第六条
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十一条の見出し | 登記識別情報の通知 | 登記済証の交付 |
| 第二十一条 | 登記識別情報を通知しなければ | 登記済証を交付しなければ |
| 第二十一条ただし書 | 登記識別情報の通知 | 登記済証の交付 |
| 第二十二条の見出し | 登記識別情報の提供 | 登記済証の提出 |
| 第二十二条 | 登記識別情報を提供しなければ | 旧法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出しなければ |
| 第二十二条ただし書 | 登記識別情報が通知されなかった | 登記済証が交付されなかった |
| 登記識別情報を提供する | 旧法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出する | |
| 第二十三条第一項 | 登記識別情報を提供する | 登記済証を提出する |
| 第百十七条の見出し | 官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報 | 官庁又は公署の嘱託による登記の登記済証 |
| 第百十七条第一項 | 登記識別情報 | 登記済証 |
| 通知しなければ | 交付しなければ | |
| 第百十七条第二項 | 登記識別情報の通知 | 登記済証の交付 |
| 通知しなければ | 交付しなければ |
第七条
第八条
この法律の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
第九条
不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第五条第一項に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十四号)附則第七条に規定する敷金については、なお従前の例による。この場合において、同条中「第二条の規定による改正後の不動産登記法第百三十二条第一項」とあるのは、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第八十一条第四号」と読み替えるものとする。
第十一条
第十二条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項及び第四項並びに第五十八条第六項及び第七項の規定は、この法律の施行前に共用部分である旨又は団地共用部分である旨の登記がある建物についてこれらの規定に規定する登記を申請すべき事由が生じている場合についても、適用する。この場合において、これらの規定に規定する期間(新法第五十一条第四項又は第五十八条第七項に規定する期間にあっては、この法律の施行の日以後に所有権を取得した場合を除く。)については、この法律の施行の日から起算する。
第十三条(法務省令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。