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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。52語。法務省の英訳があるもの22語、本サイト訳30語。

52 / 52

職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者

第九条第一項
204か所で使用

事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

第十条第一項
170か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九条第一項
105か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十六条第一項
79か所で使用

賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの

第十一条第一項
58か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十六条第一項
30か所で使用
新法しんぽう

the new Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項
22か所で使用
新法しんぽう

the new Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
22か所で使用
新法しんぽう

the new Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
22か所で使用
新法しんぽう

the new Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
22か所で使用
新法しんぽう

the new Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
22か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十八条の三第一項第一号
19か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十八条の四第一項第一号
19か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十一条の二第一項第一号
19か所で使用
決議けつぎ

resolution

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十八条の四第五項
18か所で使用

これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額

第十二条第一項
14か所で使用
新労働基準法しんろうどうきじゅんほう

the new Labor Standards Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
9か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十一条の二第一項
8か所で使用
旧法きゅうほう

the former Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第二項
8か所で使用
旧法きゅうほう

the former Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
8か所で使用
各期間かくきかん

each sub-period

最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間

附則第四条第一項
8か所で使用

厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するもの

第九十七条第一項
7か所で使用
施行日しこうび

the effective date

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
7か所で使用
新労基法しんろうきほう

the new Labor Standards Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
7か所で使用
施行日しこうび

the effective date

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十九条第二項
6か所で使用

継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日

第三十九条第七項
6か所で使用
妊産婦にんさんぷ

expectant or postpartum mother

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十四条の三第一項
6か所で使用

新法第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日

附則第三条第一項
6か所で使用

継続勤務した期間を新法第三十九条第二項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日

附則第五条第一項
6か所で使用

継続勤務した期間を労働基準法第三十九条第二項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間をいう。以下この条において同じ。)の初日をいい、同法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る当該各期間の初日より前の日から与えることとした場合はその日

附則第四条第一項
6か所で使用
労働基準主管局長ろうどうきじゅんしゅかんきょくちょう

Director-General of the Labor Standards Management Bureau

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九十七条第二項
5か所で使用
女性主管局長じょせいしゅかんきょくちょう

Director-General of the Women's Management Bureau

厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長

第百条第一項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十四条第二項
3か所で使用
訴願等そがんとう

administrative appeals, etc.

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三項
3か所で使用
旧労働基準法きゅうろうどうきじゅんほう

the former Labor Standards Act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第二項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十四条第一項第一号
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十二条の四第一項第四号
2か所で使用
通常の労働者の週所定労働日数つうじょうのろうどうしゃのしゅうしょていろうどうにっすう

prescribed weekly working days of a worker with a standard employment status

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十九条第三項
2か所で使用
裁決等さいけつとう

determination, etc.

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三項
2か所で使用
読替え後の新労働基準法第三十二条第一項よみかえごのしんろうどうきじゅんほうだいさんじゅうにじょうだいいっこう

Article 32, paragraph (1) of the new Labor Standards Act as applied with the deemed replacement of terms

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第四項
2か所で使用
国等の事務くにとうのじむ

affairs of the State, etc.

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用
上級行政庁じょうきゅうぎょうせいちょう

higher administrative agency

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第百三十三条第一項
1か所で使用
関係政令かんけいせいれい

relevant Cabinet Orders

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第二項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第五項
1か所で使用
処分等の行為しょぶんとうのこうい

disposition or other act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第百六十条第一項
1か所で使用
申請等の行為しんせいとうのこうい

application or other act

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第百六十条第一項
1か所で使用
処分庁しょぶんちょう

the agency that made the disposition

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用
改正後の各法律かいせいごのかくほうりつ

the respective Acts as amended

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第十二条第三項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項
1か所で使用